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溶接ヒュームに関して(2022.3.5)

厚生労働省より令和4年4月1日から、金属アーク溶接等に係る事業者に向け、健康障害防止措置が義務付けられることになりました。
金属溶接時に発生する溶接ヒュームによる健康障害発生のリスクがあり、その程度に応じた措置を講じなければならないということです。
工場で個人のサンプリングと、溶接ヒューム濃度の測定を行いました。
溶接だけではなく塗装の作業もあるため、同時に有機溶剤等の作業環境測定もお願いしました。
検査報告では溶接ヒュームに関しては基準濃度0.05mg/㎥に対して0.032mg/㎥となり、基準以下であることが分かりました。
対して有機溶剤等の環境測定に関しては改善の余地あり(第2管理区分)との評価でした。
局所排気装置による排気が行われているものの、排出しきれなかった有機溶剤蒸気が作業場内に滞留、拡散しているとのこと。
作業環境の改善に努め、安全に作業ができるようにしていきます。
また、有機溶剤の作業主任者はいるものの、溶接ヒュームに関わる作業主任者がいないため、5月に受講してくる予定です。